ソフトウェアユーザーライセンス契約
重要-以下のライセンス契約を注意してお読み下さい。
本契約書は、入手いただきました本件ソフトウェア製品(以下、「本件ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人又は法人のいずれであるか問いません)とIDEC株式会社(以下、「IDEC」といいます)との間で締結される法的な契約書です。本件ソフトウェアには、コンピュータソフトウェア及びそれに関連した媒体、並びに印刷物(マニュアルなどの文書)、「オンライン」または電子文書を含むこともあります。本件ソフトウェアをインストール、複製又は使用することによって、お客様は本契約書の条項に同意したものとみなします。本契約書の条項に同意されない場合、IDECは、お客様に本件ソフトウェア製品のインストール、使用又は複製のいずれも承諾できません。
1.お客様が、本件ソフトウェアのライセンスを購入して、本件ソフトウェアを使用する場合に適用される条件は以下の通りです。
1.1.IDECは、お客様が適用されるライセンス料を支払うことを条件に、本件ソフトウェア及び付属文書を使用する非独占の権利をお客様に付与します。
1.2.お客様は、本件ソフトウェアを1台のハードウェアで使用でき、また、複数のハードウェアで同時に使用しない限り、他のハードウェアでも使用できます。
1.3.お客様は、本件ソフトウェアの破損又は損失の危機から保護するために、バックアップコピーを作成することができます。
1.4.お客様は、本件ソフトウェアを、本契約で規定されている場合を除き、複製、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルすることはできません。
1.5.お客様は、本件ソフトウェア及び取扱説明書等の一部若しくは全部又はそれらの複製物を、第三者に譲渡、貸与、販売、その他の方法で使用させることはできません。
1.6.本件ソフトウェアが、指示通りに作動される場合、お客様が本件ソフトウェアを購入してから15日間付属文書に記載された機能を有することを和泉電気は、保証いたします。但し、お客様が本件ソフトウェアを連続して使用できること、又は本件ソフトウェアの動作に誤りがないこと若しくは確実であることは保証いたしません。IDECの保証違反に対する唯一の責任は、IDECの選択により、(1)付属文書に記載された内容とは異なる方法で、付属文書の記載と実質的に同等の機能を実現する方法を助言すること、(2)前記の救済が実行できない場合、お客様が本件ソフトウェアに支払ったライセンス料を償還することといたします。修正又は取り替えられた本件ソフトウェア及び付属文書は、元の本件ソフトウェアに対する残りの保証期間、又は修理若しくは取り替えられた本件ソフトウェアのお客様への引渡若しくは付属文書に記載された機能を実現するためにIDECが助言してから30日間のいずれか長い期間、本条項が適用されます。お客様が、本件ソフトウェアの問題をIDECに通知し、本件ソフトウェアを購入した日付が明らかになった場合に限り、IDECは、本保証を行う義務を負います。本保証は、IDECによりなされる唯一の保証であり、その他の明示若しくは黙示の保証又は第三者の権利を侵害していないことの保証は行いません。
1.7.IDECは、お客様又は第三者に対して、信頼の損失、業務の停止、ハードウェアの故障、その他商業的な損害等のあらゆる性質の間接的、特別、付随的な損害に対して責任は負いません。どのような場合であれ、IDECの賠償責任は本件ソフトウェアのリストプライスを超えないものとします。
2.雑則
2.1.本件ソフトウェアの権利は、IDECに留保されます。本件ソフトウェアは、適用される著作権法及び国際著作権条約により保護されます。
2.2.本件ソフトウェア又はそれに内在する情報若しくは技術は、(1)イラク、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、イラン又はその他輸出が禁止されている国々、(2)輸出が禁止された者へ輸出、再輸出、インストール又はダウンロードは行わないものとします。
2.3.本契約は両当事者間の本ソフトウェアに関する使用許諾について完全な合意を定めたものであり、あらゆる合意及び表明にかわるものです。本契約は、両当事者により締結される書面によってのみ修正されます。
2.4.本契約は、日本法を準拠法といたします。